民法第623条では、雇用の定義について、
「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、
相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、
その効力を生ずる。」
としています。
この文章を読むと、労働の対価として報酬を受け取ることが
働くことの構造であることになります。
しかし、その構造が労働人口減少と高齢化、スピードと効率化が進む競争環境、
リモートワークや働き方改革の推進などの要因により大きく変わりつつあります。
簡単に言えば、仕事の「質」が変容しているのです。
終身雇用制度で社員を約40年雇用する余裕がある企業も減るでしょうし、
社員もいろんなライフスタイルに合った働き方を選択できるようになってきています。
ですから、業務委託の契約で生まれる仕事も増えています。
フリーランスや個人事業主の形態で仕事をする人が増えるのも納得がいきます。
その先に何があるでしょうか?
それは、会社が社員を雇う時代の終焉、
選ぶ会社と選ばれる社員という関係性の転換です。
従来は、社員を雇うために「場所」と「時間」を拘束していました。
それが今では生産性向上のボトルネックになる会社も増えています。
選ばれる会社に必要なものは、会社の上位概念である「社会」へ開けていること。
その前提として、会社が社員の信用を借りることができること。
社員が自分というメディアを発信し、顧客を集め、その信用を会社が借りること。
他社、学生、市民をも巻き込み、その信用を存分に増やす機会を提供できること。
雇用という言葉から正規雇用、非正規雇用という概念が生まれました。
そんな言葉も10年後にはなくなっているかもしれません。
社員を雇っている経営者の皆さんはどのように考えますか?
Posted by 奥富 宏幸 at 14:50 | 働く | この記事のURL | コメント (0) | トラックバック (0)
- プロフィール
最新記事
月別アーカイブ
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (5)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (8)
- 2020年4月 (7)
- 2020年3月 (8)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (7)
- 2019年8月 (10)
- 2019年7月 (11)
- 2019年6月 (14)
- 2019年5月 (14)
- 2019年4月 (11)
- 2019年3月 (13)
- 2019年2月 (12)
- 2019年1月 (12)
- 2018年12月 (14)
- 2018年11月 (12)
- 2018年10月 (15)
- 2018年9月 (11)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (11)
- 2018年6月 (11)
- 2018年5月 (12)
- 2018年4月 (10)
- 2018年3月 (10)
- 2018年2月 (9)
- 2018年1月 (8)
- 2017年12月 (13)
- 2017年11月 (11)
- 2017年10月 (15)
- 2017年9月 (14)
- 2017年8月 (16)
- 2017年7月 (16)
- 2017年6月 (12)
- 2017年5月 (14)
- 2017年4月 (11)
- 2017年3月 (17)
- 2017年2月 (15)
- 2017年1月 (19)
- 2016年12月 (17)
- 2016年11月 (20)
- 2016年10月 (20)
- 2016年9月 (17)
- 2016年8月 (15)
- 2016年7月 (18)
- 2016年6月 (20)
- 2016年5月 (18)
- 2016年4月 (16)
- 2016年3月 (21)
- 2016年2月 (22)
- 2016年1月 (18)
- 2015年12月 (18)
- 2015年11月 (17)
- 2015年10月 (2)
最新コメント